医薬品副作用被害救済制度って何? (TDC member writing)

先日、かかりつけの薬局に行ったとき、医薬品副作用被害救済制度のチラシがあったので、もらってきました。

せっかくなので、内容を紹介したいと思います。

医薬品副作用被害救済制度とは?

お薬は正しく使っていても、副作用が起きる可能性があります。

万一、入院治療が必要になるほどの健康被害がおきたとき、医療費や年金などの給付をおこなう公的な制度があります。

いざという時のために、暮らしに欠かせないお薬だからあなたもぜひ知っておいてください。

よくある質問集

請求はどのようにすればよいですか?

給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が、直接PMDAに対して行います。
その際に、医師の診断書などが必要となります。まずは、電話やメールでご相談ください。

給付にはどのような種類がありますか?

●入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合

 ①医療費 ②医療手当

●日常が著しく制限される程度の障害がある場合

 ③障害年金 ④障害児養育年金

●死亡した場合

 ⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料

給付額は種類ごとに定められております。 なお、③および④を除いて請求期限がございますので、ご注意ください。

給付の支給決定はどのようにして決まるのですか?

提出いただきました書類をもとに、厚生労働省が設置した外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。

 支給の可否については、PMDAからご連絡いたします。

救済の対象にならない場合がありますか?

下記の場合は救済の対象になりません

①医薬品等の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められない場合

②対象除外医薬品による健康被害の場合

法定予防接種を受けたことによるものである場合

④医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合

⑤救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていたなどの場合

以上、チラシの内容でした。

いざという時のために知っておくといいですよね。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 専用ページ

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■■今回のブログはTDCの利用者さんが■■

■■ライティングしてくださいました■■

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