就労A型とB型の比較 東京デジタルキャリア 就労支援ログ (TDC member writing)
全国に約744万人の障害のある方がいる一方で、障害福祉サービスのご利用が全体の約64.7%もいます。
障害福祉サービスの就労(福祉就労)には就労移行・就労継続支援A型・就労継続支援B型があります。
出典:障害者の就労支援対策の状況
東京デジタルキャリアは就労継続支援B型という事業になります。
今回は”就労継続支援A型とB型は何が違うのか?”ということろを視点に特徴等を比較していきます。
就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結んで働くのに対して、就労継続支援B型では、雇用契約を結ばずに働くという点である。
メリットとは、雇用契約を結んで就労継続支援A型事業所で働くことになる為、最低賃金が保証されるという点である。だから、安定した収入を得ることができ、就労時間などの条件を満たせば社会保険などの各種保険にも加入できる為、安心して事業所で働くことができる。
デメリットとしては、雇用保険を結んで働く為、一定の体力や能力が必要とされ、また行う作業に対して「仕事をしている」という意識を持つ必要がある。
それ以外にも、支援体制が整っている為障害者や難病を持つ人は居心地が良く、一般企業への就労へ移行する意欲が低くなるという点もデメリットである。
就労継続支援B型のサービスを受けながら事業所で働くことの一番のメリットは、自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができるという点である。
事業所によっては一日一時間や、週に一日だけの利用が可能な場合もある為、短時間であっても生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人にも向いている。
また、以前に一般企業で働いた経験があっても現在は働いておらず、将来もう一度一般企業での就労や、就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している場合に、その為の訓練も兼ねて就労継続支援B型事業所を利用することも可能である。
就労継続支援B型事業所の利用には、利用期間や利用者の年齢制限がない点もメリットであるといえる。
デメリットは工賃の安さです。前述したように就労継続支援B型事業所で得ることができる工賃が安くて高額とは言えないのである。
しかし、体調や能力の向上により利用時間を増やしたり、作業効率を挙げることによりこれ以上の工賃を得ることも可能と言える。
また、工賃も各事業所や作業内容によって異なるので、その様な作業内容等の違いによっては更に高額の工賃を得ることができる可能性もある。
図☆:就労継続支援施設A型と就労継続支援B型の比較
就労継続支援施設A型 | 就労継続支援施設B型 | |
雇用契約 | あり | なし |
利用料 | 世帯収入による | 世帯収入による |
賃金 | 最低賃金保障 | 工賃が支払われるが安い |
利用年齢 | 18歳以上65歳未満 | 年齢制限なし |
対象者 | 現在は通常の就労が難しいが、ある程度安定して
働ける人 |
長時間の就労が困難、状態が不安定で安定した雇用契約が結べない人 |
利用期間 | 定めなし | 定めなし |
社会保険の加入 | 加入できる | 加入できない |
2.利用申請方法
①ハローワーク申込み
事業所の内容は、求人票を見る。もし見学や面接を希望するなら、ハローワークの紹介状 をもらってくる。
↓
②施設説明と作業見学又は面接
事業所に行き、所内での仕事の様子を見て、体験して、その上で面接を行います。
↓
③サービス利用申請
事業所を利用したいのであれば、住まいの市町の障害福祉担当課に利用申請(サービス受給者証発行)をする。
事業所の利用が適当かどうかについての調査が行われる。
↓
④「サービス等利用計画書」の作成
利用申請の際に、「サービス等利用計画案」を作成して申請書と一緒に役所に提出しなければならない。
計画書の作成は、指定特定相談支援事業所が行う。
↓
⑤サービス利用の決定と受給者証の交付
受給者証の発行と利用までには半月から1ヵ月程かかる。
①見学と説明
まずは、お電話でお問い合わせする。
来所して施設内での作業のご見学、支援内容のご説明を聞く。
↓
②主治医・相談支援事業所へ相談
現在通っている病院の主治医や相談支援事業所の担当者へ、B型施設を利用できるか相談する。
↓
③体験通所
来所し、作業の流れを体験する。
↓
④障害福祉サービス受給者証の申請
施設ご利用するには、「障害福祉サービス受給者証」の申請手続きと、「サービス等利用計画」の作成を行う必要がある。
「障害福祉サービス受給者証」はお住まいの市町村役場の福祉課で申請を行い、「サービス等利用計画」の作成は、相談支援事業所で行う。
受給者証が届くまでの間は、体験通所としてのご利用が可能である。
↓
⑤利用契約・保険確認・サービス支援会議
受給者証がお手元に届いたら、来所して契約をする。契約内容を確認し問題が無い様だったら、利用開始日を決定する。
↓
⑥本通所開始
契約が完了したら、利用開始日より施設での就労生活がスタートする。
施設のスタッフが、利用者の就労生活の実現と継続をサポートする。
A型:3,554箇所
B型:11,750箇所。
事業所数はB型事業所のほうが数が多くある。その為、A型事業所へ希望している方は待つ事もあります。
A型:月給74,085円、時給818円。
B型:月給15,603円、時給205円。
A型事業所のほうが賃金は高くなっています。
B型事業所では作業の単価が安くなっている事もあり、工賃を上げることが難しいといわれています。
A型:102%
B型:8%
A型事業所のほうが増加率がかなり高いのがわかります。
就労継続支援A型、就労継続支援B型はどちらも障害福祉サービスに位置づけられているので、受給者証を市区町村で発行をしたり、サービス利用計画を作成したり、サービスを開始する際には利用料が発生したりします。
どちらも就職に向けた準備期間の施設となります。
その為、生活の基盤を整え、働く姿勢、スタンス、目的等の明確にしていくということが一般就労に向けて体力・気力を蓄え、ストレスなどの対処を学んでいくのです。
まずは、自分に合った就労準備が行える【就労継続支援A型】【就労継続支援B型】を見つけてみましょう!!
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