障害年金とは?① 東京デジタルキャリア 就労支援ログ

 

皆さんは障害年金がどうやって支給されるのか知っていますか?

どんな要件があるのか、いくら支給されるのか、申請方法はどうするのか等を自分から学んでいく事が必要です。

今回は障害年金についてお話をしたいと思います。

 

障害年金とは?

障害年金は、公的な年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金です。
障害状態になるきっかけとなった病気やケガで、初めて医師の診療を受けたときに加入していた公的年金で支給される障害年金が決まります。

 

〇国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給

〇厚生年金の加入者であれば、「障害基礎年金」にプラスして「障害厚生年金」も支給

 

障害厚生年金とは?

障害基礎年金よりも障害年金が支払われる障害状態の範囲が広くなっています。
さらに、その範囲に満たない障害が残った場合に、一時金の「障害手当金」が支給されます。

 

 

ではどのようなときに支給されるのでしょうか?

公的年金(国民年金または厚生年金)の加入期間に初診日があることが求められます。

※ただし、20歳前や60歳以上65歳未満の人は公的年金の加入義務者でないため、公的年金に加入していない場合には、まずは初診日が日本国内に住んでいるあいだにあることが求められます。

 

この条件に加え、保険料の納付要件について、次のいずれかを満たしていることも求められます。

  • 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  • 初診日の前々月までにおいて、公的年金の加入期間の2/3以上で保険料を納付または免除されていること

 

※ただし、20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料の納付要件がない代わりに、支給にあたっては所得制限があります。この障害年金を「20歳前障害による障害基礎年金」といいます。

 

 

障害厚生年金を受給するにはどうしたらいいの?

障害年金の支給を受けるには、本人またはご家族による年金の支給申請の手続きが必要です。

 

障害年金の請求の仕方には、次の4つの方法があります。ただし、④は国民年金に限られます。

①障害認定日請求

②事後重症請求

③初めて2級の請求

④20歳前の初診による請求

 

①障害認定日請求

初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。

この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。

 

②事後重症請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。

 

③初めて2級の請求

この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。

 

④20歳前の初診による請求

初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。

この場合でも、①障害認定日請求と②事後重症請求の2つの請求方法があります。

通常は20歳の頃が障害認定日になりますが、初診が19歳0か月の場合、20歳6か月(初診から1年6か月後)が障害認定日になります。

なお、本人が国民年金の保険料を納付していない(制度上できない)ことから、障害年金が受給できた際には所得による制限があります。

 

 

 


なお、障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、

①日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)に電話するか

②年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談する

相談の際は、障害年金を申請する方の基本的な要件のほか、病歴や障害の状態なども確認しますので、基礎年金番号が分かるものや障害の状態に関する資料をお持ちください。

 

 

自分に支給されるお金の事はきちんと調べる事が重要です。

「調べてもわからない」

「よく理解できない」

その場合は、電話をしたり相談をすれば詳細を聞けますので、相談をしてみましょう。

 

 

 

電話

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)

または 03-6700-1165(IP電話・PHS用電話)

受付時間
平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付

窓口

お近くの年金事務所・街角の年金相談センター

ホームページから(参照ページ)

日本年金機構

次回は年金の等級や申請方法などについて詳しく記載していきます。

政府広報オンライン

 

 

 

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