就労支援受給者証とは? 東京デジタルキャリア 就労支援ログ
障害のある人が就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労支援サービスを受ける際、支援のための給付(訓練等給付)を申請する必要があります。その後、給付が決定した際に発行される認定証のことを障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)といいます。
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。
身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。
例えば…
【居宅介護】ホームヘルプ
自宅での入浴や排せつ、食事などの介護生活全般にわたる支援を受けられます。
【重度訪問介護】
重度の肢体不自由者、または行動障害のある重度の知的障害・精神障害を持つ方で、常に介護を必要とする方を対象としています。日常生活の介護や、外出時における移動支援などを受けられます。
【行動援護】
知的障害・精神障害を持つために、行動上著しい困難がある方を対象としています。危険を回避するために必要な支援や、外出の支援を受けられます。
【同行援護】
視覚障害を有する方を対象とした支援です。移動に著しい困難がある場合、外出時の同行を受けられるようになります。移動時のサポートや移動に必要な情報を受けることができます。
【短期入所】
自宅での介護が一時的に難しいという場合に短期間・夜間も含め施設等で介護を受けられます。入浴、排せつや食事の介護等を受けられます。
【療養介護】
医療と常に介護を必要とする方を対象としています。医療機関での機能訓練、療養上の管理や看護・介護及び日常生活の支援を受けられます。
【生活介護】
常に介護を必要とする方を対象としています。日中の日常生活の支援及び創作活動や生産活動の機会の提供などを受けられます。
【施設入所支援】
施設に入所している方を対象としています。休日や夜間において、入浴や排せつ、食事の介護など生活全般にわたる支援を受けられます。
【自立訓練(機能訓練・生活訓練)】
障害を持つ方などが自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援などを受けられます。
【就労移行支援】
一般就労が見込まれる方に、一定期間就労に必要な知識及びスキル向上のために必要な訓練等を受けることができます。
【就労継続支援】
一般就労が困難な方を対象としています。就労しながら知識及びスキル向上のために必要な訓練等を受けられます。(就労継続支援A型、就労継続支援B型等、工賃が発生します。)
上記にある障害福祉サービスを受けるのに必要です。
受給者証には利用者が受けるサービスの内容や支給量などが記載されており、利用者はこの受給者証に基づいたサービスを受けることになります。
そのため、利用の際は必ず受給者証の手続きを行います。
住んでいる市区町村の福祉相談窓口に相談
↓
申請に必要な書類を準備し提出
↓
申請した市区町村の担当職員による利用意向・状況のヒアリングや調査
↓
指定特定相談支援事業所・セルフプランのいずれかで利用計画案を作成
↓
就労支援の体験利用
↓
指定特定相談支援事業所で個別支援計画を作成・提出
↓
サービスの内容の通知、受給者証の交付
簡単にまとめると……
〇お住いの市区町村の障害者担当窓口や保健所(障害福祉課など)にて利用申請手続きを行います。
〇受けたいサービスを決める。(就労継続・移行支援事業所を利用したい、など)
〇市区町村の職員などから「認定調査」を受ける。
(障害について質問を受ける。市区町村に行く場合、自宅に職員が訪問する場合がある。)※地区によります。
〇支援の対象と認定されれば、利用できるサービスの種類や量を決定された「受給者証」が交付されます。
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行うこと。
障害福祉サービス等を利用する障害者(児)の生活を支える為に、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決に繋げる為に作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現する為に必要となるサービスが記載されます。
サービス利用者、家族、支援者が作成します。
障害福祉サービスを利用するためには市区町村に許可される必要があり、その許可を申請する際に提出を求められるのがサービス等利用計画です。
サービス等利用計画は、障害福祉サービスを利用するにあたり、サービスの内容や目標、利用頻度等を総合的に盛り込んだ計画書のことです。
どのような課題があるか、今後どのような状態になりたいかなど本人の意見をもとに作成されます。
障害者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指して制定された「障害者総合支援法」に基づき提供されているのが障害福祉サービスです。
障害福祉サービスでは主に身体や精神に障害を抱える人が、地域社会で生活していくために必要な介護給付や職業訓練などの訓練等給付を受給することができます。
サービス等利用計画の「等」に含まれる意味は、障害福祉サービスだけでなく、家族や友人、地域社会など、制度に基づかないインフォーマルな支援も含め、本人が望む生活を実現するためのあらゆるサポートの内容を盛り込んだ計画書であることだと考えられています。
また、障害者が地域で生活していくためには、個別の事情を勘案し、時には複数の障害福祉サービスを組み合わせて利用することもあります。
サービス等利用計画では利用者の状況に合わせて、複数事業者のサービスやご家族・友人などのサポートを組み合わせ、総合的支援を計画します。
サービスを利用するにあたって、最も大切なのは
「安定して通所すること」です。
その為には、アクセスや雰囲気も含め「ここなら通える!」と思える事業所を探すこと。
自分と事業所が合うものか、作業は合うのか、疲労度等は大丈夫か…
しっかりと体験を通して判断するために必要です。
受給者証を取得したら、利用したい事業所と利用契約を結び、サービスの利用がスタートします。
一度取得した受給者証は記載された給付決定期間中であればそのまま使用できます。
利用するサービスを就労継続支援B型からA型に変えたい、サービスの期限を延長したいなど、受給者証に記載の支給内容を変更する必要が出てきた場合、更新の手続きを行ったり、新たに支給手続きが必要になることもあります。
その際は相談支援事業所、役所等に相談しましょう!
【オンライン特別講演会 概要】
法人向け情報化事業を展開するラディックス(株)の特例子会社であり
障がい者26名を雇用し、中古OA事業を通じて稼げる人財創りを展開されている
「リベラル(株) 障害者職業生活相談員 藤崎登様」をゲスト講師にお招きし
その取り組み事例や自立へ向けた就労継続支援のあり方についてお話頂きます。
◆主催: 東京デジタルキャリア(運営法人:オフィスあしずみ)
◆開催方法: オンライン配信(時間までにメールにてアクセス先を配信します)
◆参加費: 無料
◆日時:計4回開催(いずれも同じ内容になります)
〇8月4日(火)
【1回目】10:00~11:10
【2回目】13:30~14:40
〇8月28日(金)
【1回目】10:00~11:10
【2回目】13:30~14:40
◆お申込み方法: 事前予約制(お申し込み・お問い合わせについては、下記までお願いします)
◆電話お申込み: 03-6205-5613 東京デジタルキャリア 松岡(まつおか)まで
◆HPお申込み: https://ashizumi.co.jp/(検索ワード:東京デジタルキャリア)
ご多忙の中とは存じますが、お時間の許す限り、ご参加頂ければ幸いです。
皆さまとお会いできることを楽しみにしております!
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ZoomやSkype等での見学も受け付けております。
ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。
東京デジタルキャリア(就労継続支援B型)
〒162-0042 東京都新宿区早稲田町74 早稲田オアシスビル2F
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