「障害者雇用促進法」は知っていますか? 東京デジタルキャリア 就労支援ログ

 

もうすぐGWに入りますね。

障がい者に関する法律は沢山あるのをご存じですか?

今回は「障害者雇用促進法」と呼ばれる法律について話していきます。

 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」

どんな法律? 障害のある人の職業の安定を実現するための具体的な方策を定めた法律です。
いつできたの? 1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」が元となり、様々に改正され現在定められているのがこの法律です。
基本理念は? 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 

 

事業主の債務とは?

すべての事業主は、障害者の雇用に関し、障害者である労働者が職業人として自立しようとする努力に対して、協力する責務があり、その雇用の安定を図るように努めなければなりません。

国及び地方公共団体の責務とは?

国及び地方公共団体は、障害者の雇用について、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に必要な施策を推進するように努めなければなりません。

 

【障害の定義】

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

身体障害 身体障害者手帳を持つ
知的障害 療育手帳を持つ
精神障害者(発達障害も含む) 精神障害者保健福祉手帳を持つ

 

統合失調症、躁うつ病、てんかんなどの症状があるが、手帳を持たない
その他の心身の機能障害者 その他の心身機能の障害があるが、手帳を持たない人

 

ただし、障害者雇用率(法定雇用率)の算定の対象になるのは障害者手帳を所持している方(青字)のみとなり、障害者雇用促進法では「対象障害者」と呼んでいます。

職業リハビリテーションの推進とは?

 

職業リハビリテーションとは、障害のある人に対して職業指導、職業訓練、職業紹介などの方策を行うことで、障害のある人の職業生活における自立を実現することを指します。

障害者雇用促進法では、職業リハビリテーションを実施する機関として、以下の3つの施設が定められています。

ハローワーク

ハローワークは厚生労働省が設置・運営している機関で、障害がある人に対応する専門の相談員が配置されており、職業相談や職業訓練、職業紹介や、就職後の職場定着支援などを行っています。

 

障害者職業センター

障害者職業センターでは、障害者に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを行い、障害者の就労専門のカウンセラーによって職業の能力を評価する「職業評価」や「職業指導」などを行っています。

障害者側へのサポートだけではなく、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助も実施しています。

 

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは公益法人(社団または財団)や社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)などが運営し、障害者・難病のある方の就業とそれに伴う生活面での支援を総合的に行っています。

雇用義務制度の内容

 

雇用義務制度は、「障害者雇用率制度」と「障害者雇用納付金制度」の2つの制度から構成されています。

また、雇用義務制度の対象は障害者手帳を持つ人(対象障害者)に限られてます。

差別の禁止と合理的配慮の提供義務について

 

差別の禁止

障害者雇用促進法では、障害者の採用活動について、健常者と同等の機会を与えなければならないと定められています。

また、採用するとなった場合に、賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇において、障害を理由に不当な差別的取扱いをしてはなりません。

ただし、障害者に対して健常者とは異なる取り扱いを行った際に、その取り扱いに合理的な理由が認められる場合のみ禁止の対象とはなりません。

 

合理的配慮の提供

事業主は労働者の募集や採用について、障害のある人からの申し出があった場合、障害のある人とない人に同じ機会が与えられるための配慮を提供しなければなりません。

また採用後も、障害のある人とない人に同じ待遇を行う際や、障害のある人が能力を発揮する際に支障となる事情があるとき、改善のための配慮を行う必要があります。

事業主にとってこれらの対応や支援が過重な負担となる場合には、合理的配慮の提供義務はありませんが、過重ではないのに対応や支援を行わない場合は「差別」と見なされます。

 

 

【障がい者であることを理由とした差別的取り扱いを禁止】

雇用に関する障がいを理由とした差別の禁止

【合理的配慮の提供義務】

事業主に障がい者が職場で働く際の支障を改善するための措置を行うことを義務化

【苦情処理・紛争解決援助】

事業主に対し、雇用する障がい者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化

 

自分の特技やできることを最大限生かして、社会に貢献できる場を誰もが必要としています。

 

差別がないことは素晴らしいことですが、「義務」ではなく差別がない当たり前の社会をつくっていきたいですね。

 

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