障害者手帳の取得方法 (TDC member writing)

 障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」の3種類があり、それぞれ取得する方法が異なります。大まかな手順は、「①医師の診断書をもらう②自治体の窓口で申請③必要な書類を忘れずに持参する」に集約されます。詳細を見ていきましょう。

医師の診断書をもらう

 身体障害者手帳と精神保健福祉手帳に関しては、まずかかりつけの医師から診断書をもらう必要があります。多くの場合、各自治体ごとで書式が決まっていますので、念の為先に自治体で確認しましょう。また、多くの病院やクリニックでは、診断書や意見書を書いてもらうのに文書料がかかりますので、それも確認しておきましょう。
 療育手帳の場合は、この手順は必要ありません。

自治体の窓口で申請する

 まずは身体障害者手帳と精神保健福祉手帳について見ていきます。診断書や意見書を用意できたら、自治体の窓口に申請に行きます。市区町村によって名前が違いますが、「障害福祉課」の窓口に行く場合が多いです。その際、必要な書類がたくさんあるので忘れないようにしましょう。身体障害者手帳は約1か月、精神保健福祉手帳は約2か月で発行されることが多いです。

 療育手帳の場合は、一度自治体で知的障害判定を受ける必要があります。まず、「障害福祉課」で知的障害判定を受けるための予約を取ります。その日程になったら、知的障害判定を実際に受けます。その後、必要な書類(印鑑・4センチ×3センチの本人写真など)を持ち寄り、面接を受け、判定の結果次第で郵送されてきます。

必要な書類を忘れずに

 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳の申請には、窓口で記入する申請書、医師の診断書や意見書の他に、本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)を持参する必要があります。精神保健福祉手帳の場合、これに加えてマイナンバーのわかるものが必要です。また、実際に手帳に貼るための、縦4センチ・横3センチの本人の写真も必要です(これは役所の証明写真機などでその場で撮影することも可能です)。

更新方法・転居したときなど

 精神保健福祉手帳は、手帳の有効期限がありますので、その都度更新が必要です。その際は自治体の窓口に行き、最初に申請した際と同じ書類、及び今使っている手帳のコピーが必要です。
 また、自治体をまたぐ引っ越しをした場合、新しい居住地の障害福祉課に手続きをする必要があります。特に都道府県をまたぐ引っ越しの場合、手帳の様式が異なるので、場合によっては手帳の書き換えが必要になります。

まとめ

 手帳の発行には意外と時間がかかります。医師から診断書をもらい、書類を忘れずに持参して手続きをして、実際に発行されるまでは早くて3〜4か月、場合によってはそれ以上かかります。焦らず余裕を持って計画しましょう。

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