障害者雇用と今後の法定雇用率 東京デジタルキャリア 就労支援ログ

◆障害者雇用促進法と法定雇用率

障害者の働く場を確保するため障害者雇用促進法では、企業に対し、従業員に占める障害者の割合を一定以上とすることを義務づけています。

現行は、民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

◆民間企業の法定雇用率は、段階的に引き上げ、3年後に2.7%に。国や地方公共団体は大台の3.0%へ。

2023年1月18日、厚生労働省の諮問機関「労働政策審議会」の分科会によって、

障害者の働く場をさらに確保するため、民間企業の法定雇用率を3年後に2.7%とすることを決めました。

 

引き上げは2段階に分けて行われ、2024年4月に2.5%とし、2026年7月に2.7%にします。

国や地方公共団体の法定雇用率は、現行の2.6%を3年後に3%に、教育委員会は現在の2.5%を3年後に2.9%に引き上げます。

 

<民間企業の例>

現行の2.3%だと、常用労働者数44人以上の場合は障害者を雇用する必要があり、

2024年4月より、常用労働者数40人以上の企業、

2026年7月より、常用労働者数38人以上の企業で、

新たに雇用の義務が生じることになります。

 

さらに・・・

去年の法改正では、2024年4月より、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となりました。

◆「量」から「質」へ、そして「働き方」へ

これからは、単に数合わせのように、法定雇用率を達成するだけではなく、

就業する障害者の側のスキルアップ、会社の業務に貢献できる人材が求められていくと言えます。

また、身体障害者よりも、日々、好不調の波が出やすい精神障害者、発達障害者たちの働き方や働く場の在り方が課題になっています。

 

そのためにも、私たちのような『障害福祉サービス』を利用しながら、就業スキルや生活リズムを身につけて、障害者と企業双方に良い就労をかなえてほしいと思っています。

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事業所内では、感染症対策や衛生管理を十分に行った上で
ご来訪者の皆様をお迎えしております。

ご来訪時には、マスクの着用及び手洗い・うがい・手指アルコール消毒を
お願いすると存じますが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

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