障害年金とは?② 東京デジタルキャリア 就労支援ログ

 

今回は障害年金の続きとして・・・

●障害の状態とは?

●年金の支給に必要な書類は何があるのか?

などを調べましたので、皆さんも気になる事はどんどん自分で調べてみましょう。

もしかしたら該当するかも?等も自分から聞く事でわかる事も多いです。

 

 

 

障害年金が支給される「障害の状態」とは

障害等級 法律による定義 具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。

※身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害年金 認定基準 参照

政府広報オンライン 参照

障害年金の請求(申請)に必要な書類

請求(申請)する人の状況によって、必要な書類は変わります。また、書類の中には有効期限があるものがあるので、取得の際には注意が必要です。

障害基礎年金を請求(申請)するか、障害厚生年金を請求(申請)するかによって、書類を提出する窓口が変わります。

年金請求書
年金手帳
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
診断書
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
請求者名義の金融機関の通帳

 

障害年金の請求に必要な書類

 

年金額はどうなっているの?

1級 780,100円×1.25(等級倍率)+子の加算
2級 780,700円+子の加算

 

障害基礎年金は障害等級1〜2級の人を対象としているため、3級以下の人は受給できません

障害基礎年金の対象になる人は、扶養する子供の人数分の支給額を加算してもらえます。

 

令和3年度の障害年金額

収入がない場合、自分で問い合わせをしたり、生活する上で必要なお金に関してはお問い合わせして確認が必要です。

電話

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)

または 03-6700-1165(IP電話・PHS用電話)

受付時間
平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付

窓口

お近くの年金事務所・街角の年金相談センター

ホームページから(参照ページ)

日本年金機構

次回は年金の等級や申請方法などについて詳しく記載していきます。

政府広報オンライン

 

東京デジタルキャリアでは見学・体験を順次受け付けしております。

施設外就労で就労への一歩を踏み出しましょう。

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事業所内では、感染症対策や衛生管理を十分に行った上で
ご来訪者の皆様をお迎えしております。

ご来訪時には、マスクの着用及び手洗い・うがい・手指アルコール消毒を
お願いすると存じますが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

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